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労働者協同組合法 第129条(行政庁への意見)

警察庁長官又は警察本部長は、組合について第三条第六項各号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当すると疑うに足りる相当な理由又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合の役員について第九十四条の四第一号ニに該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該組合若しくは特定労働者協同組合又は連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

この条文の基本情報

行政庁への意見とは何ですか?

定義行政庁への意見とは、労働者協同組合法第129条に定められた規定で、「警察庁長官又は警察本部長は、組合について第三条第六項各号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当すると疑う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第129条(行政庁への意見)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第129条の条文原文は「警察庁長官又は警察本部長は、組合について第三条第六項各号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当すると疑う…」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第129条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第129条の前の条は労働者協同組合法第128条です。
  7. 労働者協同組合法第129条の次の条は労働者協同組合法第130条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第129条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/129

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