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労働者協同組合法 第130条(指針)

  1. 厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

指針とは何ですか?

定義指針とは、労働者協同組合法第130条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第130条(指針)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第130条の条文原文は「厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第130条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第130条の前の条は労働者協同組合法第129条です。
  7. 労働者協同組合法第130条の次の条は労働者協同組合法第131条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/130

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