労働者協同組合法 第131条(厚生労働省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による届出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、労働者協同組合法第131条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による届出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第131条(厚生労働省令への委任)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第131条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による届出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 労働者協同組合法第131条は第四章 雑則に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第131条の前の条は労働者協同組合法第130条です。
- 労働者協同組合法第131条の次の条は労働者協同組合法第132条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/131