労働者協同組合法 第132条(所管行政庁)
この法律中「行政庁」とあるのは、第九十条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)の場合を除いては、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とする。
この条文の基本情報
所管行政庁とは何ですか?
定義所管行政庁とは、労働者協同組合法第132条に定められた規定で、「この法律中「行政庁」とあるのは、第九十条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第132条(所管行政庁)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第132条の条文原文は「この法律中「行政庁」とあるのは、第九十条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働者協同組合法第132条は第四章 雑則に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第132条の前の条は労働者協同組合法第131条です。
- 労働者協同組合法第132条の次の条は労働者協同組合法第132条の2です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/132