労働者協同組合法 第132条の2
偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第132条の2は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第132条の2の条文原文は「偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰…」で始まります。
- 労働者協同組合法第132条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第132条の2の前の条は労働者協同組合法第132条です。
- 労働者協同組合法第132条の2の次の条は労働者協同組合法第133条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第132条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第132条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/132_2