労働者協同組合法 第133条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかったとき。
- 二第百二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第百二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 四第百二十七条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第133条は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第133条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 労働者協同組合法第133条は第五章 罰則に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第133条の前の条は労働者協同組合法第132条の2です。
- 労働者協同組合法第133条の次の条は労働者協同組合法第134条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/133