聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第24条(電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出)
法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする電話リレーサービス提供機関は、様式第二の届出書を作成し、算定に係る年度の前年度の十二月三十一日までに(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。
この条文の基本情報
電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出とは何ですか?
定義電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする電話リレーサービス提供機関は、様式第二の届出書を作成し、算定に係る年度の前年度の十二月三十一日までに(法第八条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第24条(電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出)は、日本の聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする電話リレーサービス提供機関は、様式第二の届出書を作成し、算定に係る年度の前年度の十二月三十一日までに(法第八条第…」で始まります。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第24条は第三章 交付金に置かれています。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の公布日は令和2年12月1日です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第24条の前の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第23条です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第24条の次の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008110 - 本サイト収録
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008110/24