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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第一節 電話リレーサービス提供機関

第3条〜第12条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第一節 電話リレーサービス提供機関は、第3条〜第12条の全 10 条で構成されています。
  2. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第一節 電話リレーサービス提供機関が属する聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の法令番号は令和二年総務省令第百十号です。
  3. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の公布日は令和2年12月1日です。
  4. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電話リレーサービス提供機関の指定の申請)

第3条

法第八条第一項の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二電話リレーサービス提供業務を行おうとする事務所の所在地

三電話リレーサービス提供業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

三指定の申請に関する意思の決定を証する書類

四役員の氏名及び略歴を記載した書類

五組織及び運営に関する事項を記載した書類

六現に行っている業務の概要を記載した書類

七電話リレーサービス提供業務の実施に関する計画を記載した書類

八役員が法第八条第二項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面

九その他参考となる事項を記載した書類

(電話リレーサービス提供機関の名称等の変更の届出)

第4条

電話リレーサービス提供機関は、法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地

二変更しようとする年月日

三変更しようとする理由

(電話リレーサービス提供業務規程の認可の申請)

第5条

電話リレーサービス提供機関は、法第十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る電話リレーサービス提供業務規程を添付して、総務大臣に提出しなければならない。

2電話リレーサービス提供機関は、法第十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更しようとする理由

(電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)

第6条

法第十条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第九条第一号に規定する業務を行う時間に関する事項

二電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地

三電話リレーサービス提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項

四電話リレーサービス提供業務に用いる設備に関する事項

五電話リレーサービスの利用条件、料金及び手続に関する事項

六法第九条第二号に規定する附帯する業務に関する事項

七区分経理の方法その他の経理に関する事項

八電話リレーサービス提供機関の役員の選任及び解任に関する事項

九電話リレーサービス提供業務に関する秘密の保持に関する事項

十電話リレーサービス提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

十一電話リレーサービス提供業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項

十二その他電話リレーサービス提供業務の実施に関し必要な事項

(事業計画等の認可の申請)

第7条

電話リレーサービス提供機関は、法第十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。

2電話リレーサービス提供機関は、法第十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更しようとする理由

(事業報告等の提出及び公表)

第8条

電話リレーサービス提供機関は、法第十一条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を総務大臣に提出し、又はこれを公表しようとするときは、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(業務の休廃止の許可の申請)

第9条

電話リレーサービス提供機関は、法第十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする電話リレーサービス提供業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあってはその期間

三休止し、又は廃止しようとする理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第10条

電話リレーサービス提供機関は、法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

二選任又は解任の理由

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の略歴を記載した書面、法第八条第二項第二号イからハまでのいずれにも該当しない旨を誓約する書面及び就任承諾書を添付しなければならない。

(帳簿)

第11条

電話リレーサービス提供機関は、法第十六条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2法第十六条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一電話リレーサービス提供業務に関する収入及び支出

二電話リレーサービスの利用者からの金銭の受領の記録

三法第二十四条第一項の規定により交付された交付金の額の総額

四法第九条各号の業務ごとに充てた交付金の額

五電話リレーサービス提供業務の実施状況

六電話リレーサービス提供業務の一部を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに委託等に係る契約事項及び業務の実施状況

(交付金の返還等)

第12条

法第十九条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一法第十九条第四項の規定による返還を、当該指定の取消しを受けた日から起算して十五日以内に行うこと。

二総務大臣が法第八条第一項の規定により新たに指定する電話リレーサービス提供機関に電話リレーサービス提供業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。

三その他総務大臣が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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