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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第10条(役員の選任及び解任の認可の申請)

  1. 電話リレーサービス提供機関は、法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
  3. 二選任又は解任の理由
  4. 2.前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の略歴を記載した書面、法第八条第二項第二号イからハまでのいずれにも該当しない旨を誓約する書面及び就任承諾書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?

定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「電話リレーサービス提供機関は、法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第10条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第10条の条文原文は「電話リレーサービス提供機関は、法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第10条は第一節 電話リレーサービス提供機関に置かれています。
  4. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の公布日は令和2年12月1日です。
  5. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第10条の前の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第9条です。
  7. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第10条の次の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008110
  • 本サイト収録聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008110/10

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