聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第9条(業務の休廃止の許可の申請)
- 電話リレーサービス提供機関は、法第十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする電話リレーサービス提供業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあってはその期間
- 三休止し、又は廃止しようとする理由
この条文の基本情報
業務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義業務の休廃止の許可の申請とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「電話リレーサービス提供機関は、法第十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第9条(業務の休廃止の許可の申請)は、日本の聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第9条の条文原文は「電話リレーサービス提供機関は、法第十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第9条は第一節 電話リレーサービス提供機関に置かれています。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の公布日は令和2年12月1日です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第9条の前の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第8条です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第9条の次の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008110 - 本サイト収録
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008110/9