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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第3条(電話リレーサービス提供機関の指定の申請)

  1. 法第八条第一項の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所
  3. 二電話リレーサービス提供業務を行おうとする事務所の所在地
  4. 三電話リレーサービス提供業務を開始しようとする年月日
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一定款及び登記事項証明書
  7. 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  8. 三指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  9. 四役員の氏名及び略歴を記載した書類
  10. 五組織及び運営に関する事項を記載した書類
  11. 六現に行っている業務の概要を記載した書類
  12. 七電話リレーサービス提供業務の実施に関する計画を記載した書類
  13. 八役員が法第八条第二項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
  14. 九その他参考となる事項を記載した書類

この条文の基本情報

電話リレーサービス提供機関の指定の申請とは何ですか?

定義電話リレーサービス提供機関の指定の申請とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による指定(次項において単に「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第3条(電話リレーサービス提供機関の指定の申請)は、日本の聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第八条第一項の規定による指定(次項において単に「指定」という。」で始まります。
  3. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第3条は第一節 電話リレーサービス提供機関に置かれています。
  4. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の公布日は令和2年12月1日です。
  5. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第3条の前の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第2条です。
  7. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第3条の次の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008110
  • 本サイト収録聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008110/3

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