聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第2条(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)
法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法は、文字とする。
この条文の基本情報
法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法とは何ですか?
定義法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法は、文字とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第2条(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)は、日本の聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法は、文字とする。」で始まります。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の公布日は令和2年12月1日です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第2条の前の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第1条です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第2条の次の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008110 - 本サイト収録
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008110/2