聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第1条(用語)
この省令において使用する用語は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第1条(用語)は、日本の聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の公布日は令和2年12月1日です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第1条の次の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第2条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008110 - 本サイト収録
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008110/1