聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第32条(提供業務の状況の報告)
- 電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の求めに応じて、電話リレーサービス提供業務の状況を、定期的に、書面等により総務大臣に報告しなければならない。
- 2.電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの提供に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
提供業務の状況の報告とは何ですか?
定義提供業務の状況の報告とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の求めに応じて、電話リレーサービス提供業務の状況を、定期的に、書面等により総務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第32条(提供業務の状況の報告)は、日本の聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第32条の条文原文は「電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の求めに応じて、電話リレーサービス提供業務の状況を、定期的に、書面等により総務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第32条は第五章 雑則に置かれています。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の公布日は令和2年12月1日です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第32条の前の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第31条です。
- 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第32条の次の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008110 - 本サイト収録
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008110/32