日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第2条(認定の申請等)
- 法第三十条第一項ただし書の規定による認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
- 一施設の名称及び所在地
- 二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三当該申請に係る事業の開始予定年月日
- 四申請者の登記事項証明書又は条例等
- 五建物その他の設備の規模及び構造
- 六当該申請に係る事業の入所定員数
- 七日常生活及び社会生活上の支援を必要とする者に対する処遇の方法
- 八施設の管理者(第十一条第一項に規定する管理者をいう。)及び生活支援提供責任者(第十条第三項に規定する生活支援提供責任者をいう。)の氏名及び経歴
- 九当該申請に係る事業の従業者の勤務体制及び勤務形態
- 十その他認定に関し都道府県知事が必要と認める事項
- 2.前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該認定を受けようとする者が社会福祉法第六十八条の二の規定に基づき、同条に規定する社会福祉住居施設の届出を行っている場合において、前項第四号及び第五号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
- 3.日常生活支援住居施設の認定を受けた施設を経営する者は、第一項の規定により届け出た事項に変更があったときは、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。第三条第二項及び第四条において同じ。)の設置する施設については、本条の規定は適用しない。
この条文の基本情報
認定の申請等とは何ですか?
定義認定の申請等とは、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第三十条第一項ただし書の規定による認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令の公布日は令和2年3月27日です。
- 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第2条の前の条は日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第1条です。
- 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第2条の次の条は日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第3条です。
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- 正式書式
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000100044 - 本サイト収録
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000100044/2