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総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第2条(特定高度情報通信技術活用システムの設備)

  1. 法第二条第一項第一号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。
  2. 一法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。以下同じ。)の無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「全国5Gシステム」という。)1次のイからニまでに掲げる設備(ホからトまでに掲げる設備がある場合にあっては、イからニまでに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)2
  3. 二法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、特定基地局以外の無線局(電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものの無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「ローカル5Gシステム」という。)1次のイ及びロに掲げる設備(ハからヘまでに掲げる設備がある場合にあっては、イ及びロに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)2

この条文の基本情報

特定高度情報通信技術活用システムの設備とは何ですか?

定義特定高度情報通信技術活用システムの設備とは、総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第一号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第2条(特定高度情報通信技術活用システムの設備)は、日本の総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第一号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。」で始まります。
  3. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
  4. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000408002
  • 本サイト収録総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000408002/2

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