受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則

  • 令和二年総務省・経済産業省令第二号・省令・公布 令和2年8月28日・本則9条/附則3条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の法令番号は令和二年総務省・経済産業省令第二号です。
  2. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
  4. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則は全 12 条です。
  6. 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の内訳は本則 9 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブで開く ›

この省令において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条(特定高度情報通信技術活用システムの設備)別タブで開く ›

法第二条第一項第一号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。

一法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。以下同じ。)の無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「全国5Gシステム」という。)1次のイからニまでに掲げる設備(ホからトまでに掲げる設備がある場合にあっては、イからニまでに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)2

二法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、特定基地局以外の無線局(電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものの無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「ローカル5Gシステム」という。)1次のイ及びロに掲げる設備(ハからヘまでに掲げる設備がある場合にあっては、イ及びロに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)2

第3条(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)別タブで開く ›

法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

一全国5Gシステム1次に掲げるもの又はこれらの組合せ2

二ローカル5Gシステム1次に掲げるもの又はこれらの組合せ2

第4条(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請)別タブで開く ›

法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一申請者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書

二申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)

三当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

3主務大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が法第七条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4二の主務大臣に第一項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

第5条(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)別タブで開く ›

主務大臣は、法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。

2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。

3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

一認定の日付

二開発供給計画認定番号

三認定開発供給事業者の名称

四認定開発供給計画の概要

第6条(認定開発供給計画の変更に係る認定の申請及び認定)別タブで開く ›

認定開発供給計画(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第八条第一項の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定開発供給事業者は、遅滞なく、様式第五によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。

2法第八条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の変更の認定を受けようとする認定開発供給事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第六による申請書(以下この条において「変更申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

3二の主務大臣に変更申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該変更申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

4主務大臣は、第二項の変更申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第七条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定開発供給計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第七による認定書を交付するものとする。

5主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を変更申請者に交付するものとする。

6主務大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、様式第九により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

一変更の認定の日付

二変更後の開発供給計画認定番号

三認定開発供給事業者の名称

四変更後の認定開発供給計画の概要

第7条(認定開発供給計画の変更の指示)別タブで開く ›

主務大臣は、法第八条第三項の規定により認定開発供給計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該変更の指示を受ける認定開発供給事業者に交付するものとする。

第8条(認定開発供給計画の認定の取消し)別タブで開く ›

主務大臣は、法第八条第二項又は第三項の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。

2主務大臣は、認定開発供給計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(令和二年八月三十一日)から施行する。

本文附則

この省令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる