総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第3条(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)
- 法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
- 一全国5Gシステム1次に掲げるもの又はこれらの組合せ2
- 二ローカル5Gシステム1次に掲げるもの又はこれらの組合せ2
この条文の基本情報
特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体とは何ですか?
定義特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体とは、総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第3条(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)は、日本の総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。」で始まります。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第2条です。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000408002 - 本サイト収録
総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000408002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。