総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第4条(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請)
- 法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
- 一申請者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
- 二申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
- 三当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
- 3.主務大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が法第七条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 4.二の主務大臣に第一項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
この条文の基本情報
特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請とは何ですか?
定義特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請とは、総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第4条(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請)は、日本の総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。」で始まります。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000408002 - 本サイト収録
総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000408002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。