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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第2条(人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者)

  1. 法第二条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一賃貸人が個人である場合における次に掲げる者
  3. 二賃貸人が会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。)である場合における次に掲げる会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下この号において同じ。)(以下この条において「関係会社」という。)
  4. 三賃貸人が登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。以下同じ。)である場合における当該登録投資法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。第七号において同じ。)の関係会社
  5. 四賃貸人が特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)である場合における当該特定目的会社の委託を受けて特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者の関係会社
  6. 五賃貸人が組合(当該組合の組合員の間で不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号に掲げる契約に限る。)が締結されているものに限る。以下同じ。)である場合における当該組合の業務執行者又は当該業務執行者の関係会社
  7. 六賃貸人が特例事業者(不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者をいう。以下同じ。)である場合における当該特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う不動産特定共同事業者(同条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)の関係会社又は当該業務を行う小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。)の関係会社
  8. 七賃貸人が賃貸住宅に係る信託の受託者である場合における次に掲げる者

この条文の基本情報

人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者とは何ですか?

定義人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者とは、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第2条(人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者)は、日本の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の公布日は令和2年10月16日です。
  5. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第2条の前の条は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第1条です。
  7. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第2条の次の条は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和二年国土交通省令第八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800083
  • 本サイト収録賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和二年国土交通省令第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800083/2

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