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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第10条(試験研究用等原子炉施設の機能)

  1. 試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において試験研究用等原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変化時においても試験研究用等原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに、当該試験研究用等原子炉の反応度を制御することにより原子核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有するものでなければならない。ただし、試験炉許可基準規則第十五条第一項ただし書の規定の適用を受ける臨界実験装置に係る試験研究用等原子炉施設にあっては、試験研究用等原子炉固有の出力抑制特性を有することを要しない。
  2. 2.船舶に設置する試験研究用等原子炉施設は、波浪により生ずる動揺、傾斜その他の要因により機能が損なわれることがないものでなければならない。

この条文の基本情報

試験研究用等原子炉施設の機能とは何ですか?

定義試験研究用等原子炉施設の機能とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第10条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において試験研究用等原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変化時においても試験研究用等原子炉固有…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第10条(試験研究用等原子炉施設の機能)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第10条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において試験研究用等原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変化時においても試験研究用等原子炉固有…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第10条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第9条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第10条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/10

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