試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第9条(試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)
試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所(以下「工場等」という。)は、試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入、試験研究用等原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第三十二条第六号において同じ。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。
この条文の基本情報
試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止とは何ですか?
定義試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第9条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所(以下「工場等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第9条(試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第9条の条文原文は「試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所(以下「工場等」という。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第9条は第一章 総則に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第9条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第8条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第9条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第10条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/9