試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第25条(核燃料物質取扱設備)
- 核燃料物質取扱設備は、次に掲げるところにより設置されていなければならない。
- 一通常運転時において取り扱う必要がある燃料体又は使用済燃料(以下「燃料体等」と総称する。)を取り扱う能力を有するものであること。
- 二燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。
- 三燃料体等の崩壊熱を安全に除去することにより燃料体等が溶融しないものであること。
- 四取扱中に燃料体等が破損するおそれがないものであること。
- 五燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃及び熱に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。
- 六前号の容器は、燃料体等を封入した場合に、その表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないものであること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。
- 七燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力の供給が停止した場合に、燃料体等を保持する構造を有する機器により燃料体等の落下を防止できること。
- 八次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。
この条文の基本情報
核燃料物質取扱設備とは何ですか?
定義核燃料物質取扱設備とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第25条に定められた規定で、「核燃料物質取扱設備は、次に掲げるところにより設置されていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第25条(核燃料物質取扱設備)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第25条の条文原文は「核燃料物質取扱設備は、次に掲げるところにより設置されていなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第25条は第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第25条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第24条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第25条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第26条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/25