試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第26条(核燃料物質貯蔵設備)
- 核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。
- 一燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。
- 二燃料体等を貯蔵することができる容量を有すること。
- 三次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。
- 2.使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する核燃料物質貯蔵設備は、前項に定めるところによるほか、次に掲げるところにより設置されていなければならない。
- 一使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食することを防止し得るものであること。
- 二使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものであること。
- 三使用済燃料その他高放射性の燃料体の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。
- 四使用済燃料その他高放射性の燃料体を液体中で貯蔵する場合は、前号に掲げるところによるほか、次に掲げるところによること。
この条文の基本情報
核燃料物質貯蔵設備とは何ですか?
定義核燃料物質貯蔵設備とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第26条に定められた規定で、「核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第26条(核燃料物質貯蔵設備)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第26条の条文原文は「核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第26条は第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第26条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第25条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第26条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第27条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/26