試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第30条(計測設備)
- 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。
- 一熱出力及び炉心における中性子束密度
- 二炉周期
- 三制御棒(固体の制御材をいう。以下同じ。)の位置
- 四一次冷却材に関する次の事項
- 2.試験研究用等原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し及び対策を講ずるために必要な試験研究用等原子炉の停止後の温度、液位その他の試験研究用等原子炉施設の状態を示す事項(以下「パラメータ」という。)を、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視し及び記録することができる設備が設けられていなければならない。
この条文の基本情報
計測設備とは何ですか?
定義計測設備とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第30条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第30条(計測設備)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第30条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第30条は第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第30条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第29条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第30条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第31条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/30