試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第31条(放射線管理施設)
- 工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって代えることができる。
- 一放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
- 二放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
- 三管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量及び空気中の放射性物質の濃度
この条文の基本情報
放射線管理施設とは何ですか?
定義放射線管理施設とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第31条に定められた規定で、「工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第31条(放射線管理施設)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第31条の条文原文は「工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第31条は第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第31条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第30条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第31条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/31