試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第36条(保管廃棄設備)
- 放射性廃棄物を保管廃棄する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。
- 一通常運転時に発生する放射性廃棄物を保管廃棄する容量を有すること。
- 二放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。
- 三崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の要因により著しく腐食するおそれがないこと。
- 2.固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備が設置される施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないように設置されたものでなければならない。
- 3.前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備が設置されている施設について準用する。
この条文の基本情報
保管廃棄設備とは何ですか?
定義保管廃棄設備とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第36条に定められた規定で、「放射性廃棄物を保管廃棄する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第36条(保管廃棄設備)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第36条の条文原文は「放射性廃棄物を保管廃棄する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第36条は第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第36条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第35条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第36条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第37条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/36