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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第37条(原子炉格納施設)

  1. 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉格納施設が設けられていなければならない。
  2. 一通常運転時に、その内部を負圧状態に維持し得るものであり、かつ、所定の漏えい率を超えることがないものであること。ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあっては、この限りでない。
  3. 二設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、原子炉格納施設から放出される放射性物質を低減するものであること。ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあっては、この限りでない。

この条文の基本情報

原子炉格納施設とは何ですか?

定義原子炉格納施設とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第37条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉格納施設が設けられていなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第37条(原子炉格納施設)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第37条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉格納施設が設けられていなければならない。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第37条は第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第37条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第36条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第37条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/37

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