試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第38条(実験設備等)
- 試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備等(試験炉許可基準規則第二十九条に規定する実験設備等をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げるものでなければならない。
- 一実験設備等の損傷その他の実験設備等の異常が発生した場合においても、試験研究用等原子炉の安全性を損なうおそれがないものであること。
- 二実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の試験研究用等原子炉に反応度が異常に投入されないものであること。
- 三放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないものであること。
- 四試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために実験設備等の動作状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の試験研究用等原子炉の安全上必要なパラメータを原子炉制御室に表示できるものであること。
- 五実験設備等が設置されている場所は、原子炉制御室と相互に連絡することができる場所であること。
この条文の基本情報
実験設備等とは何ですか?
定義実験設備等とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第38条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備等(試験炉許可基準規則第二十九条に規定する実験設備等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第38条(実験設備等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第38条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備等(試験炉許可基準規則第二十九条に規定する実験設備等をいう。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第38条は第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第38条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第37条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第38条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第39条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/38