試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第6条(地震による損傷の防止)
- 試験研究用等原子炉施設は、これに作用する地震力(試験炉許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。
- 2.耐震重要施設(試験炉許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下この条において同じ。)は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力(試験炉許可基準規則第四条第三項に規定する地震力をいう。)に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
- 3.耐震重要施設は、試験炉許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
この条文の基本情報
地震による損傷の防止とは何ですか?
定義地震による損傷の防止とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第6条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設は、これに作用する地震力(試験炉許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第6条(地震による損傷の防止)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第6条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設は、これに作用する地震力(試験炉許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力をいう。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第6条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第5条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第6条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第7条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/6