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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第7条(津波による損傷の防止)

試験研究用等原子炉施設は、その供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(試験炉許可基準規則第五条に規定する津波をいう。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

この条文の基本情報

津波による損傷の防止とは何ですか?

定義津波による損傷の防止とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第7条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設は、その供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(試験炉許可基準規則第五条に規定する津波をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第7条(津波による損傷の防止)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第7条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設は、その供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(試験炉許可基準規則第五条に規定する津波をいう。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第7条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第6条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第7条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/7

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