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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第67条(ナトリウムの取扱い)

  1. ナトリウムを取り扱う機器は、ナトリウムとの共存性を考慮して適切な材料を使用したものでなければならない。
  2. 2.ナトリウムを取り扱う系統は原則として密閉したものとするとともに、当該系統に属する機器のうち内部に液面を有するものは、その液面上をカバーガスで覆う構造でなければならない。
  3. 3.試験研究用等原子炉施設は、放射性物質を含むナトリウムを通常運転時において系統外に排出する場合には、これを安全に廃棄し得るように設置されたものでなければならない。

この条文の基本情報

ナトリウムの取扱いとは何ですか?

定義ナトリウムの取扱いとは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第67条に定められた規定で、「ナトリウムを取り扱う機器は、ナトリウムとの共存性を考慮して適切な材料を使用したものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第67条(ナトリウムの取扱い)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第67条の条文原文は「ナトリウムを取り扱う機器は、ナトリウムとの共存性を考慮して適切な材料を使用したものでなければならない。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第67条は第五章 ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第67条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第66条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第67条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/67

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