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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第68条(カバーガスの取扱い)

  1. カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質を有し、かつ、運転時における放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。
  2. 2.カバーガスを取り扱う系統には、圧力が過度に上昇することを防止し得る設備が設けられていなければならない。
  3. 3.試験研究用等原子炉施設は、放射性物質を含むカバーガスを通常運転時において系統外に排出する場合において、これを安全に廃棄し得るように設置されたものでなければならない。

この条文の基本情報

カバーガスの取扱いとは何ですか?

定義カバーガスの取扱いとは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第68条に定められた規定で、「カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質を有し、かつ、運転時における放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第68条(カバーガスの取扱い)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第68条の条文原文は「カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質を有し、かつ、運転時における放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第68条は第五章 ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第68条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第67条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第68条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/68

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