試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第69条(冷却設備等)
- 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
- 一原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材を循環させる設備
- 二運転時における原子炉容器内の液位を調整する設備
- 三一次冷却材及び原子炉カバーガスに含まれる放射性物質及び不純物の濃度並びに二次冷却材に含まれる不純物の濃度を試験研究用等原子炉の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ設備
- 四一次冷却材及び二次冷却材の温度を試験研究用等原子炉の運転に支障を及ぼさない値以上に保つ設備
- 五試験研究用等原子炉停止時における原子炉容器内の残留熱を除去する設備
- 六試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生したときに想定される最も厳しい条件の下において原子炉容器内において発生した熱を除去できる非常用冷却設備。ただし、第一号又は前号に掲げる設備がこれと同等以上の機能を有する場合にあっては、この限りでない。
- 七前二号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備
- 2.前項の設備は、冷却材の循環その他の要因により生ずる振動により損傷を受けることがないように設置されたものでなければならない。
この条文の基本情報
冷却設備等とは何ですか?
定義冷却設備等とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第69条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第69条(冷却設備等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第69条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第69条は第五章 ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第69条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第68条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第69条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第70条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/69