試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第70条(準用)
第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十六条まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第四十条(第一項ただし書を除く。)、第四十一条、第四十二条、第五十七条及び第五十八条の規定は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第二十五条第一号中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第70条に定められた規定で、「第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十六条まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第四十条(第一項ただし書を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第70条(準用)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第70条の条文原文は「第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十六条まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第四十条(第一項ただし書を除く。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第70条は第五章 ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第70条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第69条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第70条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第71条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/70