使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第13条(安全機能を有する施設)
- 安全機能を有する施設は、当該安全機能を有する施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置されたものでなければならない。
- 2.安全機能を有する施設は、他の原子力施設と共用し、又は安全機能を有する施設に属する設備を一の使用済燃料貯蔵施設において共用する場合には、使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわないように設置されたものでなければならない。
この条文の基本情報
安全機能を有する施設とは何ですか?
定義安全機能を有する施設とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第13条に定められた規定で、「安全機能を有する施設は、当該安全機能を有する施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第13条(安全機能を有する施設)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第13条の条文原文は「安全機能を有する施設は、当該安全機能を有する施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置された…」で始まります。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第13条は第二章 使用済燃料貯蔵施設の基準に置かれています。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第13条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第12条です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第13条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第14条です。
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- 正式書式
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008 - 本サイト収録
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/13