使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第12条(火災等による損傷の防止)
- 使用済燃料貯蔵施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより当該使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれるおそれがある場合において、必要に応じて消火設備及び警報設備(自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災及び爆発の発生を自動的に検知し、警報を発するものに限る。)が設置されたものでなければならない。
- 2.前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能に支障を及ぼすおそれがないものでなければならない。
- 3.安全機能を有する施設であって、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものは、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければならない。
この条文の基本情報
火災等による損傷の防止とは何ですか?
定義火災等による損傷の防止とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第12条に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより当該使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれるおそれがある場合において、必要に応じて消火設備及び警…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第12条(火災等による損傷の防止)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第12条の条文原文は「使用済燃料貯蔵施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより当該使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれるおそれがある場合において、必要に応じて消火設備及び警…」で始まります。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第12条は第二章 使用済燃料貯蔵施設の基準に置かれています。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第12条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第11条です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第12条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第13条です。
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- 正式書式
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008 - 本サイト収録
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/12