使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第11条(閉じ込めの機能)
- 使用済燃料貯蔵施設は、次に掲げるところにより、使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたものでなければならない。
- 一金属キャスクは、使用済燃料等が外部に漏えいするおそれがない構造であること。
- 二流体状の使用済燃料によって汚染された物を内包する容器又は管に使用済燃料によって汚染された物を含まない流体を導く管を接続する場合には、流体状の使用済燃料によって汚染された物が使用済燃料によって汚染された物を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。
- 三液体状の使用済燃料によって汚染された物を取り扱う設備が設置される施設(液体状の使用済燃料によって汚染された物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は、次に掲げるところによるものであること。
この条文の基本情報
閉じ込めの機能とは何ですか?
定義閉じ込めの機能とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第11条に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵施設は、次に掲げるところにより、使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物(以下「使用済燃料等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第11条(閉じ込めの機能)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第11条の条文原文は「使用済燃料貯蔵施設は、次に掲げるところにより、使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物(以下「使用済燃料等」という。」で始まります。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第11条は第二章 使用済燃料貯蔵施設の基準に置かれています。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第11条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第10条です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第11条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第12条です。
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- 正式書式
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008 - 本サイト収録
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/11