使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第10条(使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止)
使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所(以下単に「事業所」という。)は、使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入、使用済燃料貯蔵施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。
この条文の基本情報
使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止とは何ですか?
定義使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第10条に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所(以下単に「事業所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第10条(使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第10条の条文原文は「使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所(以下単に「事業所」という。」で始まります。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第10条は第二章 使用済燃料貯蔵施設の基準に置かれています。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第10条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第9条です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第10条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第11条です。
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- 正式書式
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008 - 本サイト収録
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/10