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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第9条(外部からの衝撃による損傷の防止)

  1. 使用済燃料貯蔵施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその基本的安全機能を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
  2. 2.使用済燃料貯蔵施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)により使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

この条文の基本情報

外部からの衝撃による損傷の防止とは何ですか?

定義外部からの衝撃による損傷の防止とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第9条に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第9条(外部からの衝撃による損傷の防止)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第9条の条文原文は「使用済燃料貯蔵施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。」で始まります。
  3. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第9条は第二章 使用済燃料貯蔵施設の基準に置かれています。
  4. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第9条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第8条です。
  7. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第9条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008
  • 本サイト収録使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/9

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