使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第19条(廃棄施設)
- 放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。
- 一周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度以下になるように使用済燃料貯蔵施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。
- 二放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置されたものであること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。
- 三気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
- 四気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
- 五液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
この条文の基本情報
廃棄施設とは何ですか?
定義廃棄施設とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第19条に定められた規定で、「放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第19条(廃棄施設)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第19条の条文原文は「放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。」で始まります。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第19条は第二章 使用済燃料貯蔵施設の基準に置かれています。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第19条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第18条です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第19条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第20条です。
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- 正式書式
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008 - 本サイト収録
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/19