使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第18条(放射線管理施設)
- 事業所には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって代えることができる。
- 一使用済燃料貯蔵施設の放射線遮蔽物の側壁における原子力規制委員会の定める線量当量率
- 二放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
- 三放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
- 四管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
- 五周辺監視区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量
- 2.放射線管理施設は、前項各号に掲げる事項のうち必要な情報を、適切な場所に表示できるように設置されたものでなければならない。
この条文の基本情報
放射線管理施設とは何ですか?
定義放射線管理施設とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第18条に定められた規定で、「事業所には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第18条(放射線管理施設)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第18条の条文原文は「事業所には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。」で始まります。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第18条は第二章 使用済燃料貯蔵施設の基準に置かれています。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第18条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第17条です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第18条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第19条です。
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- 正式書式
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008 - 本サイト収録
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/18