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デジタル社会形成基本法 第2条(定義)

この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第三十条及び第三十四条において同じ。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、デジタル社会形成基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. デジタル社会形成基本法第2条(定義)は、日本のデジタル社会形成基本法に含まれる条文です。
  2. デジタル社会形成基本法第2条の条文原文は「この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発…」で始まります。
  3. デジタル社会形成基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. デジタル社会形成基本法の公布日は令和3年5月19日です。
  5. デジタル社会形成基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. デジタル社会形成基本法第2条の前の条はデジタル社会形成基本法第1条です。
  7. デジタル社会形成基本法第2条の次の条はデジタル社会形成基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000035
  • 本サイト収録デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000035/2

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