重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第3条(この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項)
内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない。
この条文の基本情報
この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項とは何ですか?
定義この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第3条(この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項)は、日本の重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第3条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機…」で始まります。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の公布日は令和3年6月23日です。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第3条の前の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第2条です。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第3条の次の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000084 - 本サイト収録
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000084/3