自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、自然災害義援金に係る差押禁止等について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、自然災害義援金に係る差押禁止等について定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、自然災害義援金に係る差押禁止等について定める…」で始まります。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和3年6月11日です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第1条の次の条は自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和三年法律第六十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000064 - 本サイト収録
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和三年法律第六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000064/1
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