この法律は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、自然災害義援金に係る差押禁止等について定めるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律
この条文の基本情報
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- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の法令番号は令和三年法律第六十四号です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の法令種別は法律です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和3年6月11日です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律は全 4 条です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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藉
自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
2この法律は、令和三年一月一日以後に発生した自然災害に関し、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった自然災害義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
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