自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律 第3条(差押禁止等)
- 自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- 2.自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
この条文の基本情報
差押禁止等とは何ですか?
定義差押禁止等とは、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第3条に定められた規定で、「自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第3条(差押禁止等)は、日本の自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第3条の条文原文は「自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和3年6月11日です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第3条の前の条は自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和三年法律第六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000064 - 本サイト収録
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和三年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000064/3
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