自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律 第2条(定義)
藉
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第2条に定められた規定で、「藉」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第2条(定義)は、日本の自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第2条の条文原文は「藉」で始まります。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和3年6月11日です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第2条の前の条は自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第1条です。
- 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第2条の次の条は自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和三年法律第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000064 - 本サイト収録
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和三年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000064/2
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