災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第14条(事務局)
- 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第14条(事務局)は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第14条の条文原文は「本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。」で始まります。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第14条は第四章 船舶活用医療推進本部に置かれています。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第14条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第13条です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第14条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079 - 本サイト収録
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/14