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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第二章 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本方針

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第二章 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本方針は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第二章 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本方針が属する災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の法令番号は令和三年法律第七十九号です。
  3. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  4. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第4条

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

一災害時等における船舶を活用して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること。

二災害が発生した地域等において必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう、災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶を保有すること(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十三条において同じ。)その他の国以外の者により保有することを含む。)。

三災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な官民の医療関係者、船舶職員その他の人員を確保すること。

四災害時等における船舶を活用した医療の提供のための教育訓練等を実施することにより人材を育成すること。

五災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な医薬品、医療機器その他の物資を確保すること。

六災害時等以外において、離島等における巡回診療、国際緊急援助活動等に第二号の船舶を効果的に活用すること。

七民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること。

八前各号に掲げるもののほか、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し必要と認められる施策を実施すること。

(法制上の措置等)

第5条

政府は、前条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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